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成年後見制度について、ご相談、お問い合せを受けております。お気軽にご連絡ください。

TEL. 059-226-3137

〒514-0006 三重県津市広明町328番地
津ビル2階 三重県行政書士会内

成年後見制度のご紹介CONCEPT

成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を、支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約など法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々の為に、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には、次の法定後見制度と、任意後見制度の2種類があります。


法定後見制度

既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。


任意後見制度

判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。

判断能力※ 成年後見人がすること
法定後見制度 後見 日常的に必要な買い物も自分ではできない状態の方 成年後見人は、本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理し(代理権)また、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして(取消権)本人が日常生活に困らないよう支援をします。
保佐 日常的に必要な買い物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築などは自分ではできない状態の方 保佐人は、本人が行う金銭の賃借や不動産の売買など一定の行為について、本人の不利益とならないかに注意しながら、それに同意をしたり(同意権)後から取り消したりして、本人を支援します。また、場合によっては本人の状況を考慮しながら、本人に代わって契約を結ぶこともできます。
補助 不動産の売買や自宅の増改築などは自分でもできるかもしれないが、本人のためには、誰かに代わってやってもらった方がいい程度の方 補助人は、相続手続きなど本人が望む行為について、代理権や同意権や取消権のうち本人が望む形を用いて、本人を支援します。
任意後見制度 任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 任意後見人は、本人と相談して予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき、本人を支援します。

※上記の法定後見制度における判断能力はあくまでも目安です。
 実際適用される場合は、医師の診断書・鑑定書に基づき家庭裁判所が判断します。

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